所得税 青色申告 75万円控除 要件について

令和8年度税制改正 / 令和9年分から

青色申告特別控除、
最大75万円への引き上げ

複式簿記と優良な電子帳簿の保存、そしてe-Taxでの申告――この3つがそろって初めて75万円控除が適用されます。改正の内容と、令和9年分に間に合わせるための逆算スケジュールをまとめました。

所得税は令和9年分から適用個人住民税は令和10年度分から反映

75万円

現行65万円から
10万円アップ(複式簿記・優良電子帳簿・e-Tax申告の場合)

改正の概要

何がいつから変わるのか

令和8年3月に成立した税制改正により、青色申告特別控除の区分が見直されます。記帳方法・申告方法・電子帳簿の状態という3つの軸の組み合わせで、控除額は75万円・65万円・10万円・0円のいずれかに分かれます。

適用開始

令和9年(2027年)分から

最大控除額

65万円 → 75万円

注意すべき変化

紙申告は10万円まで低下

控除額の判定

記帳・申告方法の組み合わせで控除額が決まる

「前々年分の収入金額」は所得ではなく売上高で判定します。不動産所得と事業所得がある場合は、それぞれ個別に判定されます。

記帳方法申告方法電子帳簿等の状態控除額
複式簿記e-Tax(期限内)優良な電子帳簿 あり75万円
複式簿記e-Tax(期限内)優良な電子帳簿なし65万円
複式簿記紙(書面)申告― 現行55万円から↓10万円
簡易簿記問わず前々年収入 1,000万円以下10万円
簡易簿記問わず前々年収入 1,000万円超 新設の対象外0円

追加要件

75万円控除に必要な「上乗せ」要件

65万円控除の要件(複式簿記・e-Tax・書類添付)に加えて、次のいずれかを満たす必要があります。

要件 A

優良な電子帳簿の保存

  • 仕訳帳・総勘定元帳を電磁的記録として保存している
  • 訂正・削除を行った場合、その事実と内容が記録される
  • 帳簿間の記録事項が相互に関連づけて確認できる
  • 日付・金額・取引先等で検索できる機能がある

要件 B

電子取引データの自動連携保存

  • 特定の会計システムを通じて請求書等の電子取引データを授受
  • そのデータを一元的に保存している
  • 要件Aの代替ルートとして位置づけられている

逆算スケジュール

令和9年分で75万円控除を取るには

優良な電子帳簿は「令和9年1月1日(期首)」の時点で要件を満たして稼働している必要があります。年の途中で切り替えても、その年は要件未達(翌年扱い)になる点が最大の落とし穴です。

〜令和8年(2026年)末

フェーズ1・環境構築

  • 優良な電子帳簿の要件を満たす会計ソフトを選定・導入(JIIMA認証が目安)
  • 優良電子帳簿保存の設定を期首前にオンにする
  • e-Tax準備:マイナンバーカード(発行に3〜4週間)、利用者識別番号、NFC対応端末

令和9年(2027年)1月〜12月

フェーズ2・本番稼働

  • 期首から年末まで、複式簿記かつ優良な電子帳簿の状態を継続
  • 記帳漏れ・遅延なく1年間運用し続けることが条件

令和10年(2028年)申告期(〜3/15)

フェーズ3・申告

  • 確定申告書・青色申告決算書をe-Taxで期限内に提出
  • 必要な届出書を法定申告期限までに提出

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ここが落とし穴:期中に会計ソフトの設定を優良電子帳簿に変更しても、その年は要件未達となり翌年扱いになります。判定は「期首(1月1日)時点での状態」で行われるため、令和9年分で75万円控除を狙うなら、令和8年末までに準備を終えておく必要があります。

あわせて確認したいこと

紙申告・簡易簿記のリスク

複式簿記で紙申告を続けると10万円に

現行制度で複式簿記+紙申告の場合は55万円控除ですが、改正後は10万円まで下がります(45万円の減)。控除額を維持するにはe-Taxへの切り替えが必須です。

簡易簿記は収入1,000万円超で対象外に

簡易な簿記で記帳している場合、前々年分の収入金額(売上高)が1,000万円を超えると、令和9年分から青色申告特別控除の対象外(0円)になります。

サポートのご案内

令和8年末までに、準備を終えておきましょう

優良な電子帳簿の要件を満たす環境構築や、マネーフォワード・freeeでのe-Tax対応、記帳の見直しまで、当事務所でサポートいたします。75万円控除の適用可否をまずは診断いたしますので、お気軽にご相談ください。

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本ページは令和8年度税制改正(令和8年3月成立)の内容に基づき作成しています。制度の詳細や個別の該当状況については、当事務所または所轄の税務署へご確認ください。所得税は令和9年分から、個人住民税は令和10年度分から適用されます。

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」ほか、令和8年度税制改正大綱に基づく各種解説記事

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