雑損控除(地震・台風等の災害で被災されたとき)

8月8日の日向灘で起きた地震で被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
地震だけではなく、昨今の異常気象(ゲリラ豪雨、線状降水帯による局地的な大雨など)により
私たちが災害により被災する可能性は、以前にもまして高まっているのではと思います。
もし、被災された場合には確定申告による「雑損控除」の適用が可能です。(被災後の3年間に
及び所得金額を控除できる制度)
被災後は、精神的にも金銭的にも大きな負担がかかります。保険や公的支援受給のための罹災証
明書の交付手続きや各種申請手続き、被災した財産の復旧・修繕と手配のために対応窓口も多岐
になります。そのため、被災後はまず、被災状況を写真や動画で残しておくことが重要です。
部屋の浸水痕や土砂の流入の有無・建物のクラック(ひび割れ)の状況や、水没した車の車内外
の状況等は、その後の手続きに記録があれば役立ちます。
阪神淡路大震災や京都府福知山市の水害等、いくつかの災害で被災者の方の対応をさせていただ
いた経験から記載させていただきました。
願わくば、大きな災害が起こることのないよう祈念しております。

損失の合理的な計算方法

雑損控除の計算において、災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することとされていますが、①住宅の主要構造部に損壊がある場合で、かつ、②損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、次の方法により計算して差し支えありません。

住宅に対する損失額の計算

① 住宅の取得価額が明らかな場合

損失額(注1、2) =(住宅の取得価額 - 減価償却費) × 被害割合

  • (注)1 保険金、共済金、損害賠償金などで補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額となります。ただし、被災者生活再建支援法に基づくものは除きます(以下同じです。)。
  •    2 損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます(以下同じです。)。

② 住宅の取得価額が明らかでない場合

損失額 =〔(1m2当たりの工事費用 × 総床面積)- 減価償却費〕 × 被害割合

家財に対する損失額の計算(生活に通常必要な動産で、車両を除きます。)

① 家財の取得価額が明らかな場合

損失額 = (家財の取得価額 - 減価償却費) × 被害割合

② 家財の取得価額が明らかでない場合

損失額 = 家族構成別家庭用財産評価額 × 被害割合

車両に対する損失額の計算

損失額 = (車両の取得価額 - 減価償却費 )× 被害割合

  • (注)  車両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。
     なお、生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります

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