令和8年度税制改正 / 令和9年分から
青色申告特別控除、
最大75万円への引き上げ
複式簿記と優良な電子帳簿の保存、そしてe-Taxでの申告――この3つがそろって初めて75万円控除が適用されます。改正の内容と、令和9年分に間に合わせるための逆算スケジュールをまとめました。
所得税は令和9年分から適用個人住民税は令和10年度分から反映
75万円
現行65万円から
10万円アップ(複式簿記・優良電子帳簿・e-Tax申告の場合)
改正の概要
何がいつから変わるのか
令和8年3月に成立した税制改正により、青色申告特別控除の区分が見直されます。記帳方法・申告方法・電子帳簿の状態という3つの軸の組み合わせで、控除額は75万円・65万円・10万円・0円のいずれかに分かれます。
適用開始
令和9年(2027年)分から
最大控除額
65万円 → 75万円
注意すべき変化
紙申告は10万円まで低下
控除額の判定
記帳・申告方法の組み合わせで控除額が決まる
「前々年分の収入金額」は所得ではなく売上高で判定します。不動産所得と事業所得がある場合は、それぞれ個別に判定されます。
| 記帳方法 | 申告方法 | 電子帳簿等の状態 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 複式簿記 | e-Tax(期限内) | 優良な電子帳簿 あり | 75万円 |
| 複式簿記 | e-Tax(期限内) | 優良な電子帳簿なし | 65万円 |
| 複式簿記 | 紙(書面)申告 | ― 現行55万円から↓ | 10万円 |
| 簡易簿記 | 問わず | 前々年収入 1,000万円以下 | 10万円 |
| 簡易簿記 | 問わず | 前々年収入 1,000万円超 新設の対象外 | 0円 |
追加要件
75万円控除に必要な「上乗せ」要件
65万円控除の要件(複式簿記・e-Tax・書類添付)に加えて、次のいずれかを満たす必要があります。
要件 A
優良な電子帳簿の保存
- 仕訳帳・総勘定元帳を電磁的記録として保存している
- 訂正・削除を行った場合、その事実と内容が記録される
- 帳簿間の記録事項が相互に関連づけて確認できる
- 日付・金額・取引先等で検索できる機能がある
要件 B
電子取引データの自動連携保存
- 特定の会計システムを通じて請求書等の電子取引データを授受
- そのデータを一元的に保存している
- 要件Aの代替ルートとして位置づけられている
逆算スケジュール
令和9年分で75万円控除を取るには
優良な電子帳簿は「令和9年1月1日(期首)」の時点で要件を満たして稼働している必要があります。年の途中で切り替えても、その年は要件未達(翌年扱い)になる点が最大の落とし穴です。
〜令和8年(2026年)末
フェーズ1・環境構築
- 優良な電子帳簿の要件を満たす会計ソフトを選定・導入(JIIMA認証が目安)
- 優良電子帳簿保存の設定を期首前にオンにする
- e-Tax準備:マイナンバーカード(発行に3〜4週間)、利用者識別番号、NFC対応端末
令和9年(2027年)1月〜12月
フェーズ2・本番稼働
- 期首から年末まで、複式簿記かつ優良な電子帳簿の状態を継続
- 記帳漏れ・遅延なく1年間運用し続けることが条件
令和10年(2028年)申告期(〜3/15)
フェーズ3・申告
- 確定申告書・青色申告決算書をe-Taxで期限内に提出
- 必要な届出書を法定申告期限までに提出
!
ここが落とし穴:期中に会計ソフトの設定を優良電子帳簿に変更しても、その年は要件未達となり翌年扱いになります。判定は「期首(1月1日)時点での状態」で行われるため、令和9年分で75万円控除を狙うなら、令和8年末までに準備を終えておく必要があります。
あわせて確認したいこと
紙申告・簡易簿記のリスク
複式簿記で紙申告を続けると10万円に
現行制度で複式簿記+紙申告の場合は55万円控除ですが、改正後は10万円まで下がります(45万円の減)。控除額を維持するにはe-Taxへの切り替えが必須です。
簡易簿記は収入1,000万円超で対象外に
簡易な簿記で記帳している場合、前々年分の収入金額(売上高)が1,000万円を超えると、令和9年分から青色申告特別控除の対象外(0円)になります。
サポートのご案内
令和8年末までに、準備を終えておきましょう
優良な電子帳簿の要件を満たす環境構築や、マネーフォワード・freeeでのe-Tax対応、記帳の見直しまで、当事務所でサポートいたします。75万円控除の適用可否をまずは診断いたしますので、お気軽にご相談ください。
マネーフォワード/freee 両対応優良電子帳簿の設定サポートe-Tax移行のご相談
本ページは令和8年度税制改正(令和8年3月成立)の内容に基づき作成しています。制度の詳細や個別の該当状況については、当事務所または所轄の税務署へご確認ください。所得税は令和9年分から、個人住民税は令和10年度分から適用されます。
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」ほか、令和8年度税制改正大綱に基づく各種解説記事


コメント